・ いつもご覧いただきありがとうございます。 髙坂(こうさか)です。 「う」は、氏の変更手続について投稿しました。 参考にしていただけますと幸いです。 なお、親が婚氏続称の届け出をした場合であっても、「婚姻中の氏」と「続称の手続をとった氏」は、法律上、別の氏とされますので、呼び方は同じであってもその親と子の氏は異なることになります。すなわち、親がA田で、子もA田の場合でも、戸籍は別になります。子を親の戸籍に入れたい場合は、やはり、子の氏の変更手続を取っていただく必要があります。 🌸無料相談実施中🌸 女性共同法律事務所では、女性の方は初回相談無料です♪DMからの相談予約も承っております。 なお、DM、メールや電話での法律相談は行なっておりません🙏 コロナ対策とし、相談室の消毒を徹底しております。また、相談者の方と出来るだけ距離を取り相談を行っております。受付や相談室にも手指用のアルコールを置いていますので、ご自由にお使いください。
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