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今回の事例では、別居期間は1年未満でした。 裁判所は、被告が、原告に無断でアルバムを処分したり、先妻の位牌を長男の実家に送付したことについて、被告の嫉妬心は原告も認識していたのであるから、原告が配慮すべきだったと判断しています。 また、原告は、被告が食事を一緒に食べず家族団欒の機会を設けようとしなかったと主張しました。その点について裁判所は、被告は原告のために食事を運んでいたのであるから、原告に対する気遣いをしていると判断しています。 上記の事情は、被告にとって不利に判断されませんでした。そのため別居期間が1年未満と短期間であることから離婚が認められませんでした。 夫婦ってお互いにいろいろありますから、この程度では一方当事者に不利に判断されないのかもしれませんね。 最後までお読みいただきありがとうございます。 #下手くそな絵 #不貞 #シュールな絵#離婚弁護士 #弁護士離婚#損害賠償請求 #損害賠償#法律事務所 #法律#司法試験 #離婚相談#不倫#浮気 #サレ妻#芸術は爆発 #サレ妻日記 #浮気された #ピカソ#離婚裁判 #有責配偶者#裁判漫画 #離婚検討中#漫画 #離婚#裁判 #弁護士相談 #川西市弁護士#サレ妻漫画 #離婚事由

mikitanaoya

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