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A子からB子に対する請求は,弁護士費用相当額の損害を合わせて合計150万円が認められました。  A子がB子に対して「こんな男でよければ差し上げます。」と言った事実が認定されていますが,裁判所は,不貞相手を前にしている状況なので冷静な発言とはいえず不貞行為を容認していたとは認められないと判断しています。  また、B子は,A子が上記発言をしたことを理由にA子にも過失があると主張しましたが,その点について裁判所は,A子の発言は真意に基づくものではないので過失相殺は認められないと判断しています。  場合によっては,不貞行為を容認していると判断され請求が認められない可能性もあるので,直接話し合いをする際には不用意な発言は控えたほうがよさそうですね。  最後までお読みいただきありがとうございました。

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川西能勢法律事務所 弁護士 三木田直哉(離婚、不倫、川西市)の最新のInstagram

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