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本事例では,A子さんはB男に対して,「金額については過去の類似事例にて裁判で認められた額を参考に算出しました」などと記載された協議書を提示して500万円の慰謝料を請求しました。B男は慰謝料の500万円を支払うことを了承し,同協議書に署名,押印しました。 しかしながら,不貞慰謝料の相場は100万円から200万円であり,不貞のみで500万円もの慰謝料が認められることは滅多にありません。 A子さんが指摘する過去の類似事例に500万円もの慰謝料が認められたものがあったのかどうか疑わしいところではありますが,裁判所は,A子さんが500万円を請求した行為は社会通念上違法ではないと判断しました。 同協議書にはあくまで過去の事例を参考にしたと記載しているに留まること,B男は早期離婚を目指し500万円の金額に了承したことなどからA子さんが500万円を請求した行為は違法ではないと判断されたものと思われます。 もっとも,協議書に記載されている内容や,慰謝料の金額,署名押印の経緯などによっては,合意が無効と判断される可能性はあります。 離婚協議書には,余計なことを書く必要はありません。相手方を説得する必要がある場合は,口頭で説明すればよく,協議書や合意書には余計なことを書かないようにしましょう。 最後までお読みいただきありがとうございました。 #離婚 #離婚弁護士 #不倫慰謝料 #協議書 #公正証書 #サレ妻 #浮気 #不倫 #不貞行為 #弁護士相談 #離婚相談

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