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本件ではA子さんの請求は認められませんでした。裁判所は,C子が,B男が既婚者であることを過失なく知らなかった,通知書の受領後は,A子さんとB男の婚姻関係が破綻していると信じたことについて過失はなかったと判断しました。 簡単な時系列は以下のとおりです。 ①別居,同棲したおよそ2か月後にC子が通知書を受領 ②C子が通知書を受領した4日後にB男がA子さんに対してメールで離婚の意思を伝える。 裁判所の認定は以下のとおりです。 ①遅くとも同棲して以降は不貞行為を推認することができる。 ②通知書を受領した時点では,既婚者であると知らなかったことにつき故意,過失はない。 ③メールで離婚の意思を伝えた時点で婚姻関係は破綻した。 ④通知書を受領してからメールで離婚の意思を伝えるまでの4日間については,婚姻関係が破綻したと信じたことについて過失はない。 その他,別居してから通知書を受領するまでの間,B男はA子さんに誕生日祝いをしていた事実や,少額ではあるもののB男がA子さんに生活費を送金している事実がありましたが,裁判所は,そのような事実があったとしても,上記結論に変わりはないと判断しました。 一般的には,別居してから2か月程度では婚姻関係は破綻とならないケースが多いように思います。また,婚姻関係が破綻したと信じたことについて過失がないと判断されることも滅多にないように思います。今回のケースは,既婚者と知らないまま同棲してしまったという事情などもあり特殊なケースといえるかもしれません。 A子さんには酷な判決にも思えますが,C子も既婚者とは知らされずに同棲までしてしまったので,A子さんからC子に対する慰謝料請求を認めるとC子にとっても酷な気もします。 今回のケースで一番悪いのはB男であり,B男に対する慰謝料請求は認められるでしょうから,A子さんはB男に慰謝料請求をして慰謝料をもらってくださいということですね。 形式的に前例から判断せず全体のバランスを見て妥当な判決を導き出したといえるのではないでしょうか。 皆様はどのようにお考えでしょうか。ご意見や感想などコメントでいただけるとうれしいです。 最後までお読みいただきありがとうございました。 #離婚 #不倫 #探偵 #同棲 #不倫探偵 #弁護士相談 #離婚相談 #不倫相談 #台湾 #サレ妻 #不倫慰謝料 #水たばこ

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