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A子からB子に対する不貞慰謝料請求は認められませんでした。B子は,A子とC男が婚姻関係にあるということを知った後,C男との関係を断ち切ろうとしました。しかしながら,B子は,C男からの執拗な暴行,脅迫,嫌がらせに耐えかねて,C男との関係を継続しました。  この点について裁判所は,B子がC男と肉体関係を持ったのは,C男から強要されたもので,合意に基づくものではなく,「攻撃者(C男)に配偶者(A子)が在るときであっても,これにより攻撃者との不貞行為が配偶者に対する違法な侵害行為になることはないというべきである。」と判断しました。  この事例の背景には,A子とC男がB子から金を取ってやろうと共謀していたのではないかという事情があります。  この点について裁判所は,結論が変わるものではないとして内容については判断しませんでしたが,「被告の主張する事実をうかがわせるものではある。」と述べており,このような事情も実際のところは考慮されているように思います。  以上最後までお読みいただきありがとうございました。

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