・ いつも見ていただき、ありがとうございます。 髙坂(こうさか)です。 配偶者に対する慰謝料請求については、離婚をするのであれば、離婚後3年ですので、時効についてナーバスになる必要はあまりないと思います。 しかし、不貞行為の相手方に対する請求の時効については気をつけておかなければなりません。 時効を中断する方法としては、訴訟をしたり、調停を申し立てることが考えられます。 不貞行為を知ってから3年以内に裁判や調停を行えば、時効は完成しません。 しかし、調停が不成立になった場合には注意が必要です。 調停が不成立になった時点で本来の時効期間が既に経過している場合、不成立になってもすぐに時効が成立するわけではありませんが、調停成立後1か月以内に訴訟を提起しないと時効が成立してしまいます。 そのため、調停が不成立になったらすぐに訴訟を起こしましょう。 時効完成まで時間がなく、裁判のために準備が必要な場合があります。 そのような場合、内容証明郵便で慰謝料請求をすることにより、時効を「停止」させることができます。 時効の停止とは、時効の進行を一時的に止めることです。一定期間時効の完成を延長することができます。 内容証明郵便による請求のことを「催告」と言います。 催告をすると、その時点から時効の進行が6か月間停止して、その6か月間の間に訴訟を提起すれば、確定的に時効が中断します。 そこで、不貞行為の事実や相手を知ってから3年が経過しそうになっていたら、まずは内容証明郵便で慰謝料請求をして、半年以内に訴訟を提起することで、請求権が消滅するのを回避できます。 🌸無料相談実施中🌸 女性共同法律事務所では、女性の方は初回相談無料です♪DMからの相談予約も承っております。 なお、DM、メールや電話での法律相談は行なっておりません🙏 コロナ対策とし、相談室の消毒を徹底しております。受付や相談室にも手指用のアルコールを置いていますので、ご自由にお使いください。
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