Trendly

インフルエンサーに関するエンタメ情報を発信

本件では,裁判所は,A子がC子の父にははがき,B男の父には手紙,友人にはインスタグラムのDMでC子がB男と不貞関係になったことなどを伝えた行為をプライバシーの侵害にあたると判断しました。 30万円の内訳は,はがき,手紙,DMにつきそれぞれ10万円ずつです。 C子の父宛てのはがきは,体裁,記載内容がA子の父からC子の父宛てとなっており,A子は,父が送ったものであり責任はないと反論していました。 この点について,裁判所は,父が娘に何の相談もなく,娘の不貞相手の父にはがきを出すことなど通常考えられないとして,A子が関与していることを認めました また,裁判所は,バニーガール姿の写真を送付したこともプライバシー侵害にあたることを認めています。もともとネットに投稿されていた写真ではありましたが,ネットに投稿されているものであっても,軽率に第三者に送付などするとプライバシー侵害にあたる可能性があります。 不貞相手の職場や同僚に対して,不貞の事実を知らしてやりたいといった意向をお聞きすることがよくありますが,金額は高くはありませんが,プライバシーの侵害にあたる可能性があるため,そのような行為はやめておいたほうがよさそうですね。 今回はA子のC子に対する不貞慰謝料請求訴訟の反訴としてC子からA子に対してプライバシーの侵害を理由とする損賠賠償請求がされました。 ちなみに,A子からC子に対する不貞慰謝料は80万円が認められ,C子からA子に対するプライバシー侵害を理由とする損害賠償請求は30万円が認められたため,A子にとって、今回の訴訟では50万円しか返ってこないという結果になりました。 不貞慰謝料80万円という金額は相場の中でも低額ですが、A子のこのような行為も金額に影響しているように思います。 不貞相手から多くの慰謝料を獲得するには感情を抑えて対応する必要がありそうですね。 最後までお読みいただきありがとうございました。

mikitanaoya

88

13

川西能勢法律事務所 弁護士 三木田直哉(離婚、不倫、川西市)の最新のInstagram

Instagramフォロワー数ランキング

渡辺直美

953.9万

Tasty Japan

680.3万

i_am_kiko

593.9万

Nissan

586.5万

Gymshark

538.8万

The North Face

486.4万

佐々木希

442.5万

山﨑賢人

433.4万

Honda

431.2万

もっと見る

Copyright© Trendly , 2022 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.