【節税のチャンス!!!】 あっという間に11月も半ば😳 会社勤めの方は年末調整の用紙提出を 求められているところも多いんじゃないでしょうか? 「毎年面倒だなぁ、いつも通りでいいや〜」 とスルーせずに!!! 私のように育児休業中の方で ご主人が会社員の方は配偶者控除や 配偶者特別控除を使うことができる可能性が高いです😳 なんじゃそりゃー?!って 感じの方もいるかもですが、、、 育児休業中の方は 雇用保険から育児休業給付金(育休手当)を もらってる方が多いと思います。 その給付金、所得にはらならないんです!! "お金はもらってるけど税金がかかるお金ではない" ということ。 そうなると使えるのが 配偶者控除と配偶者特別控除という制度。 いつから育休に入っているかで もらっている収入(所得)が変わってくるので いくらの控除になるかは人それぞれですが 我が家の場合は満額の38万円の所得控除と 33万円の住民税控除となる予定🙆♀️ 所得税だけでいうと、 ご主人の所得によって戻ってくる金額は変わりますが 多い人だと10万円近く年末調整で戻ってくる人も😳✨ これは確認しておきたいところですね!! しかも!! 年末調整で間に合わなかったら 確定申告をすれば払いすぎていた税金が還付されるし 過去5年間は遡って申告もできるー!!! もしかして?と思う方は ご自身で確認してみてください✨ ちょっと自分だけの力じゃ難しいかな、と思ったら 個別での対応もしますのでご相談ください🎶 お金のこと、税金のこと難しいことも多いけど 知っていれば選択できます🙆♀️ 知っていれば搾取され続けることなく お金を手元に残すことができますよ😊 ママがお金に強くなれば子どもにも伝えられること たくさんある✨ 一歩踏み出して 今までできてなかったことやってみましょう🎶 #税金 #配偶者控除 #配偶者特別控除 #年末調整 #確定申告 #ファイナンシャルプランナー #FP #お金 #お金の勉強 #お金の教養 #ママのお金 #ママの笑顔 #ママの笑顔を守る #お金の知識 #還付 #手元に残るお金 #節税 #節約 #家計管理 #福岡ママ #給与 #育休 #育休手当 #育児休業給付金 #子育てママ #マタニティ #プレママ #福岡ママ #お金に強くなる #自立
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