GoToキャンペーンやコロナの給付金って税金かかるの? こんにちは! ファイナンシャルプランナーしまです🐯 今日も秋晴れ、気持ちいいですね☀️ 最近、ミスチルの新曲 「 Brand new planet 」にハマっています🎧️🎶 あのミスチルならではの 希望に溢れたサウンド、 櫻井さんの秀逸なリリック。 もともとミスチルど真ん中世代なので、 た、たまらん…😍 もう最近は寝ても覚めても こればっか聴いています! 歌聴きたさに、ドラマも観ているのですが、 林遣都くんと言えば、 おっさんずラブの影響が強すぎて、 藤木直人さんとイチャイチャしている様にしか 見えないのは私だけ…?笑 さて、脱線を元に戻しまして! 昨日は お金を使う時に罪悪感を持つよりも、 本当に必要なものを買うことで、 お金とワクワク幸せを交換できる旨 綴りました。 ワクワクすると言えば、 旅行や外食ですが…✈️🍝 今、GoToトラベルやイートが 話題ですね。 ワクワクに水を差すような 話ですが…。 コロナ対策でもらった多種多様な給付金って、 実は課税対象のものもあるんです。 「 えっ!! そんなん聞いてないよー! 」 思わずダチョウ倶楽部になってしまった方 (古すぎてすいません…)、 少なくないのでは? まず、国民全員に配られた特別定額給付金10万円や、 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金など。 答えは、この両方は非課税です。 他にも、 子育て世帯への臨時特別給付金、 学生支援緊急給付金、 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金、 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金などが、 非課税扱いになります💡 逆に、課税されるものは、 事業所得者向けの持続化給付金、 家賃支援給付金等は 事業所得等に区分されるので、 経費を差し引いた金額が課税対象になります。 また、今なにかと話題の GoToトラベルやGoToイートを 利用した際の支援額は課税対象に!! ですが、一時所得の対象のため、 50万円の特別控除が適用されます。 他の一時所得の対象となる金額と、 Go To トラベル事業による給付額との合計額が 年間50万円を超えない限りは 個人の課税所得は生じません。 ただし、一時所得には、 ふるさと納税の返礼品や、 保険の満期金や解約返戻金の利益、 懸賞や福引の商品や、 競馬・競輪の払戻金などが含まれるため、 思い当たる方は、少し注意が必要かも…。 ワクワクするような施策も、 正しく内容を理解していないと、 思わぬ所で損をしてしまい、 ワクワクが半減してしまうことも…。 正しいお金の知識を持って、 楽しむべき所は100%楽しめたらいいですね✨ 微力ながら、 皆様が100%楽しめるような お手伝いが出来たら嬉しいです😊 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎 より豊かで、より幸せな女性になるための、 お金の知識・情報を毎日配信します💎 ▼ぜひフォローお願いします▼ @fpshima 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎 #ファイナンシャルプランナー #お金の知識 #金融リテラシー #金融女子 #節約 #貯蓄 #貯金 #運用 #投資 #積立 #長期投資 #分散投資 #積立投資 #資産運用 #大人の勉強垢 #子育てママ #こどものいる暮らし #gotoトラベル #gotoイート #gotoキャンペーン #コロナ給付金 #NISA #iDeCo #将来の夢 #お金の不安 #お金の悩み #マネディア部 #スタディオンデマンド #ferci #マネーインフォ
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