産休・育休中は扶養に入れる @rila_srich さんのコメント🧸_____________ そろそろ年末調整の時期なので、お知らせをかねて過去の投稿をリメイクして再投稿です。 産休や育休中ににもらえる手当は税金がかかりません。 そのため、会社からった給料が基準金額より下だった場合、扶養に入ることが出来ます。 例えば2020年3月から産休に入った場合、収入は1〜3月の給料(+ボーナス)だけ。 例えば2020年9月から復職した場合、収入は10〜12月の給料(+ボーナス)だけ。 これらの金額が103万以下なら配偶者控除、201万以下なら配偶者特別控除が受けられます。 夫の収入にも制限がありますが、1,195万円以下なら対象なので、一般的なサラリーマンなら殆どの方が当てはまります。 知らなくて申請していなかった場合でも、5年間は遡って申請することが出来ます。 申請していなかった方は、管轄の税務署に問い合わせしてみてくださいね。 払いすぎた税金が戻ってくるかもしれません! ※給与所得控除が今年から変更になっているので、夫の収入は1095万、1145万、1195万の誤りです。 画像の金額は令和元年までのものになります。 ※給与収入以外の収入がある場合は、当てはまらない可能性があります。 ※分かりやすくするために、収入の多い人=夫、収入の少ない人=妻としていますが、男女逆でも利用できます。 ※平成29年までは収入の上限金額が異なります。 配偶者特別控除は141万まで。 ※個別の事例に対する質問にはお答えできかねます。 _________________________________ ・ ママポストは、子育てを頑張るママとパパを応援するアカウントです👼 子育てのあるあるやお役立ち情報をまとめてます🎉 タグ付け・ #ママポスト で皆さんの子育てのお話を聞かせてください🙌💕 #貯金ゼロ#共働き夫婦#家計簿ノート#家計簿初心者#家計簿公開#家計簿アカウント#お金の管理#先取り貯金#やりくり費#家計簿フォーマット#主婦の知恵#貯金生活#家計簿仲間募集中#家計を整える#2020年貯金部#赤字家計#家計簿頑張る部#低収入#袋分け家計簿#カケ友#節約主婦#家計見直し#家計管理初心者#貯金#節約#家計管理#固定費#固定費削減
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